海外に住む方が日本の勤務先などから受け取る退職金や年金には、原則として日本で20.42%の所得税等が源泉徴収されます。ただし、退職一時金は「選択課税」の申告で税金が戻ることが多く、退職年金は租税条約により日本での課税が免除されることがあります。どちらも自分で手続きをしないと、税負担が重いままになりかねません。
| 項目 | 退職一時金 | 退職年金 |
|---|---|---|
| 日本で課税される範囲 | 居住者であった期間の勤務に対応する部分 | 受け取る年金(勤務地や居住者期間による限定なし) |
| 源泉徴収税額 | 対象額 × 20.42% | (年金額 − 一定の控除額)× 20.42% |
| 負担を見直す方法 | 退職所得の選択課税の申告 | 租税条約に関する届出 |
| 手続きの時期 | 翌年1月1日以後(原則) | 最初の支払日の前日まで |
| 住民税 | 課税されない | 1月1日に国内に住所がなければ課税されない |
まず確認:あなたは「非居住者」ですか
所得税法では、国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人を「居住者」とし、それ以外を「非居住者」とします。住所とは生活の本拠のことで、客観的な事実から判断します。住民票を移したかどうかだけでは決まりません。
海外勤務の場合は、国外での勤務が1年以上続く予定であれば、原則として非居住者として扱われます。
判定のタイミングは、受け取る給付によって異なります。
- 退職一時金:原則として給付事由が生じた日で判定します。受け取った時点で帰国していても、その日に非居住者であれば非居住者として課税されます。
- 退職年金:規約で定める支給日ごとに判定します。支給の対象月ではない点に注意が必要です。
退職一時金:20.42%の源泉徴収と「選択課税」
非居住者の退職一時金は、居住者であった期間の勤務に対応する部分に20.42%が源泉徴収され、原則としてこれで課税が完結します(国税庁 No.2878、国税庁 記載例)。この方法では退職所得控除も2分の1課税も使えないため、日本で退職した人より税負担が重くなることがあります。
源泉徴収税額 = 退職手当等の総額 × 居住者期間の勤務日数 ÷ 総勤務日数 × 20.42%
なお、国内法人の役員としての国外勤務など、非居住者であった期間の勤務でも対象に含まれる場合があります(所得税法施行令285条)。
選択課税を使うと、居住者と同じ計算にできます
「退職所得の選択課税」(所得税法171条・173条)は、その年の退職手当等の総額を居住者として受け取ったものとみなして税額を計算し直す制度です。計算の結果、源泉徴収された税額のほうが多ければ、差額が還付されます。
| 計算例 | 国税庁の記載例 |
|---|---|
| 退職手当等の総額 | 1,000万円 |
| 勤続年数(うち居住者期間) | 10年(7年) |
| 源泉徴収された税額 | 1,429,400円 |
| 退職所得控除額 | 400万円 |
| 退職所得の金額 | 300万円 |
| 選択課税による税額 | 206,752円 |
| 還付される税額 | 1,222,648円 |
申告の際のポイント
- 提出時期:退職手当等を受けた年の翌年1月1日以後に、納税地の税務署へ申告書を提出します。総額がそれより前に確定した場合は、確定した日以後に提出できます。
- 期限:還付を請求できる日から5年を経過すると、原則として還付を受けられません。
- 計算の基礎:国内源泉所得の部分だけでなく、国外勤務分を含む総額で計算します。
- 所得控除:基礎控除や配偶者控除などは使えません。
- 勤続5年以下の場合など:短期退職手当等や特定役員退職手当等に当たると、計算方法が異なります。
- 確定拠出年金の一時金がある場合:勤続期間の重複による控除の調整を受けることがあります。2026年1月以後に受け取る確定拠出年金の老齢一時金は、調整の対象期間が前年以前4年内から9年内に延びました。
選択課税がいつも有利とは限りません
居住者期間が短く、総額が大きい場合は、源泉徴収だけで終えるほうが有利です。たとえば総額3,000万円、勤続20年、居住者期間1年なら、源泉徴収税額は306,300円ですが、選択課税では2,137,974円になります。申告前に、必ず両方を計算して比べましょう。
対象になるもの、ならないもの
- 厚生年金の脱退一時金:選択課税の対象です。国税庁の記載例では、291,478円の一時金から源泉徴収された59,519円の全額が還付されています。支給決定の年の分として申告します。
- 年金受給中に一部を一時金で受け取る場合など:退職所得ではなく一時所得となることがあり、その場合は給付額に20.42%が源泉徴収されます(本人拠出がない場合)。
退職年金:一定の控除後の金額に20.42%
日本の公的年金や確定給付企業年金、確定拠出年金の老齢給付金(年金)は「公的年金等」に当たり、非居住者が受け取る場合も国内源泉所得となります(国税庁 No.2878)。退職一時金と違い、居住者期間の勤務分に限る定めはありません。
源泉徴収税額 =(年金額 − 控除額)× 20.42%
控除額は、65歳未満が月5万円、65歳以上が月9.5万円に、その年金の月数を掛けた金額です(国税庁 No.2884)。年齢は支給日の属する年の12月31日時点で判定します。
| 2か月分20万円を受け取る場合 | 63歳 | 66歳 |
|---|---|---|
| 控除額 | 10万円 | 19万円 |
| 課税対象額 | 10万円 | 1万円 |
| 源泉徴収税額 | 20,420円 | 2,042円 |
国内に恒久的施設がないなどの通常のケースでは、年金の課税は源泉徴収で完結し、日本での確定申告は原則として必要ありません。年金には選択課税のような制度はないため、負担を見直す方法は次の租税条約が中心になります。
出国したら、年金の支払者に早めに届け出てください。届出が遅れると、追加納税や延滞税などが発生するおそれがあります。
租税条約:居住国だけの課税になる場合があります
お住まいの国と日本の租税条約によっては、退職年金が日本で免除されます。扱いは国ごとに異なるため、次の表で大まかな区分を確認してください。
| 条約の内容 | 国・地域の例 | 日本での課税 | 二重課税への対応 |
|---|---|---|---|
| 退職年金は居住地国のみで課税 | 米国、中国、韓国、香港 | 届出により免除 | 日本の課税なし(居住地国で課税) |
| 退職年金の条項はあるが、日本でも課税できる | ドイツ | 課税される | 居住地国の外国税額控除など |
| 退職年金の条項がない | タイ | 国内法どおり課税 | 居住地国の外国税額控除など |
| 租税条約がない | モンゴル、イラン | 国内法どおり課税 | 居住地国の制度による |
ドイツの扱いは国税庁の質疑応答事例でも示されています。条約は改正されることがあるため、実際には最新の条文をご確認ください。
免除を受けるための手続き
免除を受けるには、「租税条約に関する届出書(退職年金・保険年金等)[様式9]」を提出します(国税庁 手続き案内)。
- 提出方法:支払者ごとに正副2通を作成し、支払者を経由して税務署へ提出します。
- 提出期限:最初の支払日の前日までです。記載事項に変更があった場合も同様です。
- 米国居住者の場合:特典条項に関する付表(様式17)と、IRSが発行する居住者証明書(Form 6166)も必要です。証明書の発行には時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
- 間に合わなかった場合:源泉徴収された税金について、還付を請求できる場合があります(国税庁 No.2889)。
注意が必要なケース
- 元公務員の年金:政府職員に関する条項が適用され、日本で課税されることがあります。
- 一時金:条約の「退職年金」に当たるかどうかは、条約の文言と給付の性質によって判断します。年金が免除される国でも、一時金まで当然に免除されるとは限りません。
- 台湾にお住まいの場合:租税条約ではなく、外国居住者等所得相互免除法に基づく手続きとなります。
見落としやすい実務の注意点
- 退職日と出国日の順序:退職時に居住者か非居住者かで、計算方法も手続きも変わります。居住者として退職する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して通常の退職所得として課税を受けます。退職後に出国し、支給が出国後になる場合も、居住者か非居住者かは退職日時点で判断されます。
- 住民税:退職金に対する住民税の分離課税は、居住者としての源泉徴収の対象となる退職手当に限られます。そのため、非居住者が受け取る退職金には課税されません。ただし、出国前の給与などに対する住民税は別途納付が必要な場合があります。
- 納税管理人:選択課税の申告書は、海外から提出することになります。国税庁の記載例では納税管理人を選任し、還付金の受取先も納税管理人の口座としています。出国前に、頼める人や税理士を決めておくと安心です。
- 居住地国での申告:日本で課税されても免除されても、居住地国で申告が必要な場合があります。日本で払った税金を控除できるかどうかは、その国の制度によります。
- 2027年以後の税率:2027年1月から防衛特別所得税(1%)が創設され、復興特別所得税は2.1%から1.1%に下がります。合計は変わらないため、20.42%という税率は維持されます。
まとめ
退職一時金は、源泉徴収で終わらせる前に選択課税と比べることが大切です。退職年金は、お住まいの国との租税条約を確認し、免除を受けられるなら支払日の前日までに届出を提出しましょう。手続きの期限は、一時金と年金で大きく異なります。
岡本会計事務所では、海外にお住まいの方や海外赴任中の方からのご相談に、オンラインで対応しています。退職金や年金の受け取りを控えている方は、お気軽にご相談ください。
※本コラムは、2026年11月時点の法令等に基づく一般的な解説です。実際の取扱いは個別の事情や租税条約の内容によって異なりますので、判断の際は専門家にご確認ください。
参考資料
- 国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲
- 国税庁 No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
- 国税庁 退職所得の選択課税の記載例
- 国税庁 質疑応答事例(確定給付企業年金と租税条約)
- 国税庁 源泉所得税(租税条約等)関係の手続き